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引越し前の準備と手続

引越し前の準備
スムーズに引越しを行うためには、準備の手順や段取りが重要となります。
早めに引越し準備をすることで引越し会社の割引サービスなども利用できます。
【STEP1】引越しの日取り・時間を決める
【STEP2】見積りを取り、引越し会社を決める
【STEP3】早めの荷造りで効率的な引越し
不用品、粗大ゴミ等の処分は、引越し日までに引取りされるよう手配してください。
※回収に時間がかかる場合がありますのでご注意ください。
冷蔵庫の霜とり・水抜き、洗濯機の水抜きを行ってください。(水抜きを行わないと漏水の原因となります。)
荷物の搬入前に室内の点検を行い、損壊や損傷がないか確認してください。(不備箇所がある場合は、当社までご連絡ください。)
防火設備(消火器、非常ベル、非常階段)の位置を確認してください。
引越し前の手続
転出時に電気・ガス・水道の閉栓手続、料金精算等を行います。
転入時に電気・ガス・水道の開栓手続を行います。 (ガスの開栓時は、ガス会社の立会が必要となります。)
新聞・電話・インターネット・銀行・郵便貯金・保険・クレジット会社等の住所変更または解約の手続を行ってください。
引越しの梱包材や粗大ゴミ等は、引越し業者へ引取りを依頼するか、建物で指定された処理方法で処分を行ってください。
役所での手続(転出届・印鑑登録・国民健康保険・国民年金・福祉関係・原付等)を行ってください。
最寄の郵便局に「転送届」を提出してください。(郵便物が1年間転送されます。)
※郵便局へ転送届の提出を行わないと、郵便物が正しく配達されないことがあります。

契約内容のご確認

家賃の支払日・支払方法
「建物賃貸借契約書」をご確認ください。
家賃は契約書に記載されている支払日・支払方法のとおりにお支払いください。

電気・水道・ガスの使用

電気のご使用開始の手続き
電力会社へ連絡し、ご使用開始の手続きを行ってください。
ブレーカーのスイッチをONにしてください。
※電気ご使用開始の申込み方法は、電力会社へお問い合わせください。
参考:東京電力ホームページ 関西電力ホームページ
ガスのご使用開始の手続き
ガス会社へ連絡し、ご使用開始の手続きを行ってください。
ガスの開栓作業には必ずガス会社および契約者の立会いが必要となります。
ガス会社の作業員がご指定いただいた日時に訪問し、開栓作業を行います。
ガス漏れ検査や点火確認を行うため居室内に入室することがあります。
※ガスご使用開始の申込み方法は、ガス会社へお問い合わせください。
参考:東京ガスホームページ 大阪ガスホームページ
水道のご使用開始の手続き
最寄りの水道局に連絡し、ご使用開始の手続きを行ってください。
水道の元栓は、玄関ドア横のメーターボックス内や建物の周辺、1階通路等にあります。
※水道料金が定額でのご契約や、管理会社で水道検針および水道料金を請求している建物の場合は、開栓手続きは不要です。
※水道ご使用開始の申込み方法は、最寄りの水道局へお問い合わせください。
電気温水器
電力会社へ連絡し、ご使用開始の手続きを行ってください。
電気温水器の使用前にブレーカーと電気温水器本体のスイッチを入れてください。
※電気温水器はお湯を沸かすまで時間がかかります。取扱説明書をご確認ください。

ご挨拶廻り

挨拶廻り
引越し時には、近隣の方へ事前に挨拶することをお勧めします。
業者の車両の出入りがあることをお知らせしておきましょう。

鍵の管理

鍵の管理
鍵は退去時まで大切に管理・保管してください。
鍵紛失等による緊急時の対応につきましては、お客さまにてご対応いただくことになります。
※当社では鍵の開錠は行いません。
※退去時に全ての鍵を返却していただきますので、紛失された場合は鍵交換費用をご負担いただきます。

契約書類

契約書類の保管
「賃貸借契約書」「重要事項説明書」等の契約書類は入居中、解約時に必要となります。
退去時まで紛失しないように保管してください。
※契約書類の再発行や、写しの発行には発行事務手数料が発生いたします。

証明書類発行

賃料等に関する証明書
賃料等に関する証明書の発行につきましては、当社までご連絡ください。
証明書の発行には所定の手続完了後、1週間前後のお時間をいただいております。
※証明書発行時に書類提出をお願いすることや、手数料が発生する場合がございます。
※郵送で証明書の発行をご希望される場合は、送料はお客様負担となります。
車庫証明
車庫証明(「自動車保管場所使用承諾証明書」)の発行につきましては、当社までご連絡ください。
証明書発行手数料が発生する場合がございますので、「駐車場賃貸借契約書」をご確認ください。
証明書発行には、所定の書類提出および証明書発行手数料ご入金後、1週間前後のお時間をいただいております。
※以下の事項に該当する場合は、証明書の発行はお断りしております。
駐車区画枠の制限を超える車両
車両の使用者が、駐車場契約者および契約者の同居人以外の場合