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契約更新・解約について

更新

契約更新について
建物賃貸借契約書に記載されている契約期間が満了した後、契約を継続するかを確認するために行います。
更新手続が必要な場合は、当社から更新手続書類を送付いたしますので内容を確認いただき、署名・捺印の上、必要書類を添えてご返送ください。
更新料・更新事務手数料が発生する場合は、所定の支払方法にてお支払いください。
※建物賃貸借契約書の契約更新欄に「更新料」が記載されている場合、更新手続が必要となります。
※建物賃貸借契約書の契約更新の記載が「自動更新」の場合、自動的に契約を更新おこないます。(更新料・更新手続不要)
※火災保険および賃貸保証(家賃保証)会社は、入居期間中は必ず加入を継続してください。
火災保険・家財保険の加入継続
入居者様には賃貸借契約期間中、必ず火災保険(家財保険)に加入をしていただいております。
火災保険(家財保険)は、自身の財産を守るだけでなく、貸主に対する賠償責任、第三者への賠償責任もその補償の範囲に含まれています。
特に漏水や火災は、被害の範囲が大きくなることが多く、被害額も大きく膨れ上がります。
賃貸借契約期間中は、必ず火災保険(家財保険)への加入を継続してください。
漏水
自室が水浸しになるだけでなく、複数階の階下にまで水漏れを起こしてしまうこともあります。
被害者に対して損害賠償(家財一式、室内補修、仮住まい費用等)が発生します。
建物の損害については貸主へ、階下の家財の損害については階下の方へ損害賠償が発生します。
火災

入居者様自身が火災を起こした場合、近隣の方に損害を与えても「失火責任法」[注1]により失火者(火を出した人)に重大な過失が無い限り不法行為に基づく損害賠償責任は負いません。
そのため隣室の入居者が火災を起こし入居者様の部屋が燃えてしまった場合には、その損害は失火責任法により失火者に損害賠償請求をすることはできません。
上記いずれの場合においても、借主には善良なる管理者の注意義務(「善管注意義務」[注2])と、退去の際に部屋を元通りにしてから退去する義務(「原状回復義務」[注3])がありますので、期間満了時には借用物を原状に復して返還しなければなりません。
しかし、火災で部屋を損失した場合には、原状回復が事実上不可能となりますので、貸主に対して損害賠償が発生します。

[注1]「失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)」
火災を起こし、近隣に損害を与えても民法の特別法である失火責任法により、失火者(火を出した人)に重大な過失が無い限り不法行為に基づく損害賠償責任は負いません。
※失火によって損害を発生させてしまった場合、近隣の方に対しては失火責任法が適用され、重大な過失がなければ損害賠償責任は負いませんが、貸主に対しては重大な過失がなくても損害賠償責任を負うことになります。

[注2] 「善管注意義務」
法律上、借主は借用物を善良な管理者の注意をもって保管する義務があります。(民法400条)
注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至る場合は民法上過失があると見なされ、状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能となります。

[注3] 「原状回復義務」
借主は貸主との間で締結された賃貸借契約により、借りた建物(部屋)を返すときに元通り(原状)に復して返還する義務があります。(民法597条、598条、616条)
これを原状回復義務といい、この債務が履行されなかった場合には、債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことになります。
この債務不履行に基づく損害賠償責任は、失火責任法の適用を受けないため、借主は重大な過失がなくても貸主に対して損害賠償責任を負うことになります。

解約

解約(退去)WEB受付
解約(退去)手続きの流れ
(1)当ホームページ上の「解約受付フォーム」、電話、ファックスにて当社へ解約する旨をご連絡ください。
※当社休業日は電話での受付はできません。
(2) 電話・ファックスでの受付の場合は、解約通知書のご提出が必要となります。  解約通知書に必要事項をご記入いただき、解約受付日より1週間以内に郵送またはファックス送信してください。
解約通知書のダウンロードはこちら
※「解約受付フォーム」からのお申込みの場合は、解約通知書のご提出は不要です。
(3)お部屋の明渡し時に、室内確認(退去立会)および鍵の回収をさせていただきます。
(4)室内確認(退去立会)後、原状回復費用の見積りを行い、お客様へ負担金額を提示いたします。
(5)負担金額確定後、解約精算書を発行します。(返金または請求がない場合、解約精算書の発行はございません。)
※敷金等の預り金がある場合は、負担金等の請求分を差引きして返金させていただきます。
※敷金等の預り金がない場合や負担金等の請求分が預り金を超える場合は、請求金額をお支払いください。
1.賃貸借契約書の確認
解約(退去)には建物賃貸借契約書へ記載された予告期間が必要となります。
契約内容によって予告期間が異なりますので、解約の連絡前に予告期間を必ずご確認ください。
また契約内容によって違約金等が発生することがありますので、契約条項、特約事項等をご確認ください。
解約日(契約終了日)までに居室の明渡しおよび家賃をお支払いいただきます。
※契約終了日を超えての居住および鍵の返却後は入室いただくことはできません。
※明渡しの遅延により貸主および管理者等に損害を発生させた場合は、損害賠償が発生します。
2.解約通知・解約手続
解約日が不確定な場合や、契約者ご本人様からの連絡でない場合は受付できません。
解約通知の際は、必ず建物賃貸借契約書を確認いただき、記載された予告期間内に解約通知を行ってください。
解約通知は書面を以って正式な通知となりますので、必ず解約通知書を解約受付日より1週間以内に提出してください。
解約通知は貸主の承諾なく撤去、変更、取消ができません。
書面のみでの受付の場合、後日当社より退去に関する注意事項等の説明、契約終了日・退去立会日時等についてのご連絡をさせていただきます。
※下記「解約受付フォーム」からのお申込みの場合は、解約通知書のご提出は不要です。
解約(退去)のお申込みはこちら    解約通知書のダウンロードはこちら
3.公共料金等の精算・その他手続
退去日までに電気・ガス・水道等の公共料金の閉栓手続きを行い、精算をしてください。
新聞・電話・インターネット・銀行・郵便貯金・保険・クレジット会社等の住所変更または解約の手続を行ってください。
最寄の郵便局に「転送届」を提出してください。(郵便物が1年間転送されます)
※郵便局へ転送届の提出を行わないと、郵便物が正しく配達されないことがあります。
不用品、粗大ゴミ等の処分は、引越し日までに引取りされるよう手配してください。
※回収に時間がかかる場合がありますのでご注意ください。
火災保険の解約は、別途、解約手続が必要となります。(加入されている保険会社へご連絡ください。)
役所での手続(転出届・印鑑登録・国民健康保険・国民年金・福祉関係・原付等)を行ってください。
4.退去立会・室内確認
退去立会(室内確認)当日までに、必ず荷物を全部出した状態にしておいてください。
明渡し後、建物内及び建物敷地内に荷物、ゴミ等を残さないようにしてください。
駐輪場の自転車等を必ず転居先へ移動または撤去してください。
※明渡しの遅延により貸主および管理者等に損害を発生させた場合は、損害賠償が発生します。
5.鍵の返却
入居時にお渡しした「鍵(スペアキー含む)」室内設備等の「取扱説明書」を必ずご返却ください。
鍵等の返却物は、退去立会時に当社の担当者が回収または、当社より指定された返却方法で返却してください。
6.原状回復
退去時には室内の原状回復が必要となります。
室内確認(退去立会)後、原状回復費用の見積りを行い、お客様の負担金額を提示いたします。
負担金額の確定同意後、ご請求させていただきます。
原状回復工事は家主様または当社で施工を行います。
7.解約後の精算
原状回復費用やその他ご請求、ご返金等がある場合は「解約精算書」を発行いたします。
「解約精算書」は、明渡し完了および原状回復負担金額の確定同意後の発行となります。
敷金等の預り金の返金がある場合は、負担金等の請求分を差引きして、お客様指定の口座へ振込にて返金いたします。
敷金等の預り金がない場合や負担金等の請求分が預り金を超える場合は、請求金額をお支払いください。
※返金または請求がない場合、解約精算書の発行はございません。